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「マイナンバーに悩む」

今朝の新聞によればマイナンバー制度というものが、来月からいよいよ動き出すと言う。先頃からニュースで耳にしてはいたが、貧乏暮らしの身分では関係あるまいと無関心でいた。ところが、今日の新聞に掲げられている「マイナンバーの導入スケジュール」には、次のように記載されている。

<二〇一五年>
十月から通知カードが簡易書留で送られる。

<二〇一六年>
一月:マイナンバーカードの交付をスタート。
社会保障、税、災害対策の三分野の手続きで利用開始。
メタボ検診の記録開始。
民間のインターネットバンキングやポイントカードでも利用可能に。

<二〇一七年>
一月:マイナポータルの運用開始。国の行政機関同士の情報連携スタート。
七月:地方自治体との情報連携スタート。マイナンバーカードを健康保険証として利用。

<二〇一八年>
一月:預貯金口座へのマイナンバー付番スタート(任意)

十九年以降戸籍事務、パスポート申請で利用開始。
二十一年以降預貯金口座への付番を義務化。

なお本文記事の要点は概ね次の通り。

① 十月五日時点で住民票のある市区町村から十一月末にかけて、マイナンバーが記された紙製の「通知カード」が簡易書留で送られる。

②通知カードにはマイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別が記されている

③来年一月からは、仕事に就いたり税金を払ったり、年金を受け取ったりする際の手続きにマイナンバーの提示が求められるため、大事に保管する必要がある。

④通知カードは「仮のカード」のようなもので、身分証として使える「個人番号(マイナンバー)カード」が希望者には無料交付される。

⑤マイナンバーカードは顔写真付きのプラスチック製で、希望者は通知カードについている交付申請書を使って取得できる。申請書を切り取って、顔写真を貼って署名押印し、返信用封筒で郵送する。デジタルカメラやスマートフォンで撮った顔写真を使ってスマホやパソコンなどから申請することもできる。

⑥カード表面には氏名、住所、生年月日、性別と顔写真がつき、裏面には十二桁のマイナンバーが記されている。有効期限は二十歳以上は十年、二十歳以下は五年。

⑦マイナンバーカードが交付されるのは来年一月から。
交付申請の後、交付通知の葉書が届くので、この葉書と通知カード、運転免許証など、本人確認ができるものを持って自治体の窓口に行けば取れる。住民基本台帳カードを持っている人は、この時返納する。

この歳になって、新しい制度に付き合わせられるのは甚だ迷惑至極である。しかし、お上の定めたことには逆らえない
終日家の中に蟄居している隠居の身では、さしたることもあるまいと思うが、年金を受け取る際にマイナンバーカードの提示を求められると言うのであれば、取得しておかなければならないことになる。

また五体不自由となり、しかるべき施設等に転居する時にも必要になるのではと気に掛かる。何にもまして困るのが、マイナンバーを受け取るには市役所の窓口に出頭して本人確認をしてもらわなければならないことと、物忘れが甚だしい老人には紛失の心配がある。この新聞には再発行については記載がないが、どうなんだろう。

子供が近くにいない場合とか、一人住まいの老人などについて、行政はどう考えているのだろう。若い人たちには気にもならない細々としたことに、私たち老人は思い悩む事を改めて思い知らされた。

(平成二十七年九月二十三日)

ramtha / 2016年2月6日