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「夫婦別姓について」

近頃「夫婦別姓」が話題となっているようである。女性の作家や芸能人などの芸名は、もともと本業であっても、結婚した後もそのまま使用している人が少なくない。戸籍の上では民法の規定により、夫婦同姓となっているはずだが、ペンネームや芸名を変えたら、ファンが戸惑うからそうしたことが違和感なく一般に受け入れられている。

ところが、生まれた時から永年慣れ親しんできた自分の姓が変わることに違和感を感じると言う人が、民法の改正を求めると言う動きが出て、話題となってきたと言うことらしい。今日の毎日新聞ではこの問題についての世論調査の結果を次のように発表している。

「夫婦別姓」を選択できるようにすることに「賛成」との回答が51%で「反対」の36%上回った。ただ、選択的別姓が認められた場合も「夫婦で同じ名字」を選ぶと考えている人は73%に上り「夫婦別々の名字」は13%にとどまった。調査結果からは、選択的夫婦別姓の導入と、実際に自分が別姓にすることを分けて考える傾向が鮮明になった。(以下略)

① 確かわが国の夫婦同姓は明治維新後に導入されたもので、それまでは別段の決まりはなかったのではないか。そもそも江戸時代までは公卿・武士には姓を名乗ることが許されていたが、平民には姓はなく、例外として特に功労のあった名主などの有力者に名字帯刀が許されることがあった。

考えてみると源頼朝の正妻であった北条政子は終身北条政子であったし、藤原不比等の妻橘三千代はもと県犬養氏であったが、光明皇后産んで橘姓を賜っている。

このように高貴な身分の女性には姓があり、多くは実家の姓を称していたが、その他は姓を名乗ることなどなかったのではないかと思われる。

② この調査の結果を見ると、明治維新で導入された夫婦同姓も一五〇年ばかりで日本社会に根付いてしまっていることが窺われる。
考えてみると、夫婦別姓を選択すると、親子で姓を異にするケースが生じることになり、第三者には親子であることが分からなくなり、PTA等で担任の先生が戸惑うようなことにもなりかねない。

また、外出のできない私は郵貯銀行の貯金引き出しを家内にしてもらっているが、同居同性なので委任状なしで済んでいるが、別姓ではそうもいかなくなるのではと気にかかる。

(平成二十七年十二月七日)

ramtha / 2016年3月19日